
●最低賃金を下回っていませんか?
地域別最低賃金は、各都道府県別に設定されています。産業や職種にかかわりなく、すべての労働者に適用されます。最低賃金に達していない賃金は無効となります。
●有給休暇があります
定められた労働日の8割以上出勤すれば、6ヶ月後には10日の有給休暇がとれ、さらに一年増すごとに1日づつ加算されます。週の労働時間が30時間未満でも、労働日数等に比例して取れます。
●安易に解雇はできません!
合理的な理由のない解雇は、使用者の解雇権の濫用であり無効です。
労働者に重要な非がない場合は、一方的な解雇通知を認める必要はありません。
なお、労働基準法では解雇を行う時は、最低でも30日前に解雇予告を行うか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
●労災保険に加入できます
労働者が仕事や通勤途中でケガや病気をした場合、その保障を行う保険制度です。
労働者を1人でも雇用している事業主は労災保険の適用事業所になり、すべての労働者が対象になります。
パート・臨時等で働く労働者は1200万人を超え、正社員と同じ仕事を担い、職場にはなくてはならない存在になっていますが、働き方は、不安定な雇用で劣悪な労働条件です。
均等待遇は世界の流れです。賃金、休暇、教育訓練、福利厚生、解雇、退職等で正社員との差別的取り扱いを禁止させ、均等待遇を実現させるため、「パートタイム労働法」の実効ある改正を求めています。